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金融商品取引法「特定投資家制度」における期限日のお知らせ

2010年4月

株式会社 みずほコーポレート銀行

当行は、金融商品取引法上(銀行法において準用する場合を含みます。以下同じ)の「特定投資家制度」における「期限日」を、以下のとおり定めております。特定投資家制度の期限日:毎年「8月末日」

  • 金融商品取引法における「特定投資家制度」は、金融商品取引法の定める基準に従い、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」といいます)」に区分するものです。「特定投資家」に対しては、「一般投資家」に適用される金融商品取引業者等による説明義務等さまざまな保護規定が適用除外となります。
  • お客さまは、「特定投資家」と「一般投資家」のいずれかになりますが、一定の要件を満たすお客さまは、当行への申出に基づき、一定の手続により「特定投資家」と「一般投資家」の間を相互に移行することができます。
  • 「特定投資家」に移行可能な「一般投資家」は、一定の手続により「特定投資家」に移行できます。この場合、当行では、毎年8月末日を「特定投資家制度」における「期限日」としております。「期限日」を過ぎると、「特定投資家」に移行したお客さまは「一般投資家」に戻ります。移行を継続する場合は、再度所定の手続をとる必要があります。また、「特定投資家」に移行したお客さまは、移行後いつでも「一般投資家」への復帰を申し出ることができます。
  • 「一般投資家」に移行可能な「特定投資家」は、一定の手続により「一般投資家」に移行できます。なお、2010年4月1日以後「一般投資家」に移行した場合は移行期限がありません。また、「一般投資家」に移行したお客さまは、移行後いつでも「特定投資家」への復帰を申し出ることができます。
  • *ご不明な点がございましたら、お取引部店担当者までお問い合せください。

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