預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
金融機関は、預金保険で保護される預金等の額の確定のため、預金者の氏名(カナ氏名)・生年月日(設立年月日)・電話番号等のデータ整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられております。これは、万一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金等の払い戻しが受けられるための措置です。つきましては、お客さまの生年月日(設立年月日)等をお届けいただくようお願いすることがございますので、何卒ご協力くださいますようお願い申しあげます。
預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構または当行窓口にお問い合わせください
| 金融庁ホームページ | http://www.fsa.go.jp/index.html |
| 預金保険機構ホームページ | http://www.dic.go.jp/ |
| 預金保険機構「預金保険制度の解説 - 制度概要及びQ&A -」 | http://www.dic.go.jp/qa/qa.html |
![]() | 平成14年4月〜平成17年3月 | 平成17年4月〜 | |
| 預金保険の 対象商品 | 当座預金 普通預金 別段預金 | 全額保護 | 利息のつかないなどの条件を満たす預金(*2)は全額保護 |
| 定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(ワイドなどの保護預り専用商品に限ります)など(*1) | 合算して元本1,000万円までとその利息等(*3)を保護 1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |
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| 預金保険の 対象外商品 | 外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) | 保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |
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