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預金保険制度について

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

金融機関は、預金保険で保護される預金等の額の確定のため、預金者の氏名(カナ氏名)・生年月日(設立年月日)・電話番号等のデータ整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられております。これは、万一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金等の払い戻しが受けられるための措置です。つきましては、お客さまの生年月日(設立年月日)等をお届けいただくようお願いすることがございますので、何卒ご協力くださいますようお願い申しあげます。

預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構または当行窓口にお問い合わせください

金融庁ホームページhttp://www.fsa.go.jp/index.html
預金保険機構ホームページhttp://www.dic.go.jp/
預金保険機構「預金保険制度の解説 - 制度概要及びQ&A -」http://www.dic.go.jp/qa/qa.html

預金保険対象商品と保護の範囲

商品の分類・期間平成14年4月〜平成17年3月平成17年4月〜
預金保険の
対象商品
当座預金
普通預金
別段預金
全額保護利息のつかないなどの条件を満たす預金(*2)は全額保護
 
定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(ワイドなどの保護預り専用商品に限ります)など(*1)
合算して元本1,000万円までとその利息等(*3)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
預金保険の
対象外商品
外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)
保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
  • *1このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
  • *2決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  • *3定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

預金保険で全額保護される範囲

定期預金等の保護の範囲

預金保険制度に加入している金融機関

 
  • *保険は預金等をされますと自動的に成立します。
  • *農協、漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
  • *日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります。
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